ITER建設の許認可について

ITERは、フランスの「原子力施設に関する政令第63-1228号(1963年12月11日)」に基づいて「基礎原子力施設」と位置づけられている。ITER施設の運転許可までの許認可の流れは、以下の通り。

(1) 安全オプションファイル (DOS (Dossier d’Options de Surete) (Description of Safety Objectives))の提出
・施設の基本的な安全の考え方を公開討論(Public Debate)に説明するもの。公開討論の目的、経済及び環境影響に焦点を当てたもの。
・2002年に提出され、公開討論前に安全当局に承認された。

(2) 設置許可申請書(DAC(Demanded'Autorisation de Création))の提出
・本申請書には、予備的安全報告書(RPrS(Rapport Préliminaire de Sûreté))が含まれている。
・DACは主としてシステムに関する安全機能について記述したものである。
・RPrSは予備的安全報告書であり、必要な場合には内容を変更することが可能である。
・トカマク建屋の建設もDACの最終版の内容と矛盾しない範囲であれば変更することは可能である。(但し、建設許可の観点から建物の外形は変えないことが望ましい)
・DACは公開質問(Public Enquiry)及び専門家による技術レビューにかけられる。
・2008年1月31日にフランス規制当局に提出された。
・2009年12月頃の許可を想定。

(2’) 建屋の建設許可(BP(Building Permit))の発行 (DACと独立に提出可能)
・現地(地方自治体)の規制当局へ建屋の建設許可である。DACとは別に提出する。この許可により、建屋建設のための掘削が始められる。
・建設許可は、設置許可の規制当局とは独立の政府担当部署が行う。
・2007年9月30日に現地規制当局に許可申請が提出された。
・第三者機関のチェックを受けて6月末頃に許可の見込み

(注記:2007年10月1日からTSN(Transparency and Nuclear Safety)法が適用され、それ以降の建設許可は、公開質問の終了後でないと提出できないことになった。ITERでは、この法律の施行前の2007年9月30日に建設許可を提出した。)

(3) 設置許可指令(DAC(Demanded'Autorisation de Création))の発行
・政府関係機関、フランス原子力安全当局(ASNAutorité de SûretéNucléaire)、基礎原子力施設(INB)委員会の助言に基づき、首相が発行する。(注記:(2)のDACとは別物)
・設置許可指令の発行以降でも、必要に応じて内容を変更することができる。

(4) 機器設計及び製作機器の規制当局による検査
・ASNは、建設期間中必要に応じて検査を実施する。
・どの段階でどのような内容について実施するかは、予め規定されない。

(5) 運転許可(AMS(Autorité de SûretéNucléaire)に必要な資料の提出
・AMSの発行のため、以下の資料を提出する。
① 暫定的安全報告書(RPS(Rapport Provisoire de Sûreté)
② 一般運転規則(RGE (RèglesGénéralesd'Exploitation)
③ 内部非常時計画(PUI (Plan d'Urgence Interne))
④ 品質保証概要(DSQ(Dossier de Synthèse de la Qualité)
⑤ 廃棄物評価(廃棄ゾーン含む)Etude Déchets

(6) 運転許可(AMS)の発行
・上記資料の提示を受けて、ASNが内容を了解した場合、発行される。
・AMSの発行により放射性同位元素を使用した運転が許可される。

(7) 最終安全報告書(RDS (Rapport Définitif de Sûreté)) の作成
・運転許可発行後に、運転時の実績データを基に、RPSを改訂して作成される。
 
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